保育士試験とは

保育士(国家資格)とは

【定義】児童福祉法第18条の4

保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

保育士資格を取得するには

1. 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という)を卒業した者

2. 保育士試験に合格した者

指定試験機関について

【指定試験機関の指定】
児童福祉法第18条の9

都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

保育士試験を受けるには

【受験資格】
児童福祉法 施行規則第6条の9

受験資格を満たしていれば受験できます。 
保育士試験受験資格については、 こちら

【試験科目】
児童福祉法 施行規則第6条の10

保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験のすべてに合格した者について行う。

筆記試験は、次の科目について行う。

1.

保育原理

2.

教育原理及び社会的養護

3.

子ども家庭福祉

4.

社会福祉

5.

保育の心理学

6.

子どもの保健

7.

子どもの食と栄養

8.

保育実習理論

実技試験は、保育実習実技について行う。

受験申請に必要なもの

保育士試験出題範囲

科目別出題範囲(抜粋版)

参考

保育士試験出題範囲
(平成15年12月1日雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知より)

教科目の教授内容
(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知より)

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