- 幼稚園教諭免許所有者は、免除される科目はあるか。
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免除申請することにより、「保育の心理学」と「教育原理」と「実技試験」が免除になります。「社会的養護」は受験の必要があります。
また、「指定保育士養成施設」において筆記試験に対応する教科目を修得した場合、筆記試験科目が免除されます。
詳しくは幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除についてを参照してください。 - 幼稚園教諭免許の1種、2種、専修で免除科目に違いはあるか。
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違いはありません。
- 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格を持っているが、免除になる科目はあるか。
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免除申請(登録証のコピーを添付)をすることにより、「社会的養護」・「児童家庭福祉」・「社会福祉」が免除となります。詳しくはこちら。
- 現在大学在学中。卒業と同時に幼稚園教諭免許が取得できる。その場合、在学中に筆記試験を全科目合格すれば、卒業と同時に保育士資格も取得できるか。
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取得できません。保育士試験の受験申請が必要です。詳しくは保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
- 昨年の受験申請時に幼稚園教諭免許状のコピーを提出したが、今年も必要か。
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必要です。
- 学校で筆記試験と同じ科目を修得したが、免除されるか。
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学校で履修しているだけでは免除にはなりません。厚生労働大臣が保育士試験の科目免除に指定した学校等において、その指定する科目を全て専修し卒業されている場合のみ科目が免除になります。専修した科目が免除指定科目かどうかは学校等に確認してください。
幼稚園教諭免許所有者については、「指定保育士養成施設」において筆記試験に対応する教科目を修得した場合、筆記試験科目が免除されます。
詳しくは幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除についてを参照してください。 - 厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、指定する科目を全て専修した者は免除となるとあったが、専修した科目が免除指定科目に該当するか知りたい。
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専修した科目が免除指定科目かどうかは、上記下線部の文言どおりに学校等に確認してください。
- 合格した筆記試験科目については、有効期限はあるか。
- 平成29年・30年・31年(令和元年)で筆記試験に全部合格して実技試験が不合格だった場合、令和2年には筆記試験の合格科目は全て無効になってしまうのか。
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令和2年の筆記試験では、平成29年に合格した科目が無効になります。
- 筆記試験が全科目合格した場合、実技試験はその後何年かかって合格してもよいか。
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筆記試験全科目合格の有効期限内であれば、可能です。
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例)平成29年に筆記試験全科目合格の場合・・・実技試験は平成29年・30年・31年受験可能
平成29年・30年で筆記試験全科目合格の場合・・・実技試験は平成30年・31年受験可能
平成29年・30年・31年で筆記試験全科目合格の場合・・・実技試験は平成31年のみ受験可能
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例)平成29年に筆記試験全科目合格の場合・・・実技試験は平成29年・30年・31年受験可能
- 平成30年試験時に「教育原理」と「社会的養護」の片方を6割以上得点したので、今年はもう片方の科目だけ受験すればよいか。
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同一試験において、両科目とも6割以上得点しないと合格にならないので、「教育原理」、「社会的養護」ともに受験科目となります。
- 小学校教諭免許・看護師資格等を持っているが、免除になる科目はあるか。
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ありません。免除の対象となるのは、幼稚園教諭免許所有者および、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士いずれかの資格所有者です。