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免除・一部科目合格の有効期間について

幼稚園教諭免許所有者は、免除される科目はあるか。

免除申請することにより、「保育の心理学」と「教育原理」と「実技試験」が免除になります。「社会的養護」は受験の必要があります。
また、「指定保育士養成施設」において筆記試験に対応する教科目を修得した場合、筆記試験科目が免除されます。
詳しくは幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除についてを参照してください。

幼稚園教諭免許の1種、2種、専修で免除科目に違いはあるか。

違いはありません。

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格を持っているが、免除になる科目はあるか。

受験申請時、登録証のコピーを提出(オンライン申請はアップロード)をすることにより、「社会的養護」・「子ども家庭福祉」・「社会福祉」が免除となります。詳しくはこちら

現在大学在学中。卒業と同時に幼稚園教諭免許が取得できる。その場合、在学中に筆記試験を全科目合格すれば、卒業と同時に保育士資格も取得できるか。

取得できません。詳しくは保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。

昨年の受験申請時に幼稚園教諭免許状のコピーを提出したが、今年も必要か。

平成28年以降の受験申請時に提出されていれば必要ありません。

学校で筆記試験と同じ科目を修得したが、免除されるか。

幼稚園教諭免許状所有者または社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格所有者については、「指定保育士養成施設」において筆記試験に対応する教科目を修得した場合、筆記試験科目が免除されます。いずれもお持ちでない場合は、免除される科目はありません。

幼稚園教諭免許状所有者は幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除についてを参照してください。
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格所有者は社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者を対象とした科目免除についてを参照してください。

厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、指定する科目を全て専修した者は免除となるとあったが、卒業した学校が該当するか知りたい。

卒業した学校が該当するかは事前に保育士試験事務センターまでお電話にてお問い合わせください。
なお、指定保育士養成施設は該当しません。

合格した筆記試験科目については、有効期限はあるか。

あります。合格した年を含めて3年間有効です。

  • 例) 令和5年に合格した場合・・・令和6年、令和7年の試験で免除有効
※合格科目の免除期間延長についてはこちら


令和3年・令和4年・令和5年で筆記試験に全部合格して実技試験が不合格だった場合、令和6年には筆記試験の合格科目は全て無効になってしまうのか。
令和6年の筆記試験では、令和3年に合格した科目が無効となります。


※合格科目の免除期間延長についてはこちら

筆記試験が全科目合格した場合、実技試験はその後何年かかって合格してもよいか。

筆記試験全科目合格の有効期限内であれば、可能です。

昨年の前期試験時に「教育原理」と「社会的養護」の片方を6割以上得点したので、今年はもう片方の科目だけ受験すればよいか。

同一試験において、両科目とも6割以上得点しないと合格にならないので、「教育原理」、「社会的養護」ともに受験科目となります。

小学校教諭免許・看護師資格等を持っているが、免除になる科目はあるか。
ありません。免除の対象となるのは、幼稚園教諭免許所有者および、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士いずれかの資格所有者です。

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