- 児童福祉施設とはなにか。
-
児童福祉法第7条によって定められた次の13種類の施設を指します。
①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・
⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設(児童館)・⑦児童養護施設・
⑧障害児入所施設・⑨児童発達支援センター・⑩児童心理治療施設・
⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター・⑬里親支援センター(令和6年4月1日以降の勤務に限る)
※幼稚園型もしくは地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、放課後等デイサービス等の受験資格認定基準に該当する施設については都道府県への受験資格認定(知事認定)を事前に行う必要がありますので、受験申請前に必ず保育士試験事務センターへ連絡してください。 - 指定保育士養成施設とはなにか。
-
都道府県知事が指定する保育士を養成する学校、その他の施設のことです。
(児童福祉法第18条の6第1号にて規定)
(参考)指定保育士養成施設一覧はこちら
- 受験申請書が届いているか、確認はしてもらえるか。
-
保育士試験事務センターでは到着確認は行っておりません。
- ※「書留・特定記録郵便物等受領証」をもとに郵便局の「郵便追跡サービス」にて確認をしてください。
- 受験対策の講習会はどこで開催されているか。また参考書等の入手方法は。
-
保育士試験事務センターでは、講習会の開催や参考書等入手方法の案内は、一切行っておりません。
- 最新の各様式が知りたい。
オンライン受験申請についてのご質問
よくある質問
その他のよくあるご質問
PDFファイルをご覧になるには、「Acrobat Reader 5.0」以上、または「Adobe Reader」などのソフトが必要です。お持ちでない方は、左記のバナーをクリックして入手してください。