- 児童福祉施設とはなにか。
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児童福祉法第7条によって定められた次の12種類の施設を指します。
①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・
⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設・⑦児童養護施設・⑧障害児入所施設・⑨児童発達支援センター・
⑩児童心理治療施設・⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター
※幼稚園型もしくは地方裁量型認定こども園で勤務の方は、都道府県への受験資格認定申請を事前に行う必要がありますので、受験申請前に必ず保育士試験事務センターへ連絡してください。 - 指定保育士養成施設とはなにか。
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都道府県知事の指定する保育士を養成する学校、またはその他の施設です。(児童福祉法第18条の6第1号にて規定)
この施設を卒業すると保育士資格を取得することができます。(参考)指定保育士養成施設一覧はこちら
- 受験申請書が届いているか、確認はしてもらえるか。
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保育士試験事務センターでは到着確認は行っておりません。
- ※「書留・特定記録郵便物等受領証」をもとに郵便局の「郵便追跡サービス」にて確認をしてください。
- 受験対策の講習会はどこで開催されているか。また参考書等の入手方法は。
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保育士試験事務センターでは、講習会の開催や参考書等入手方法の案内は、一切行っておりません。
- 最新の各様式が知りたい。
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