その他

児童福祉施設とはなにか。

児童福祉法第7条によって定められた次の12種類の施設を指します。

①助産施設・②乳児院・③母子生活支援施設・④保育所(保育所型認定こども園を含む)・
⑤幼保連携型認定こども園・⑥児童厚生施設・⑦児童養護施設・⑧障害児入所施設・⑨児童発達支援センター・
⑩児童心理治療施設・⑪児童自立支援施設・⑫児童家庭支援センター

※幼稚園型もしくは地方裁量型認定こども園で勤務の方は、都道府県への受験資格認定申請を事前に行う必要がありますので、受験申請前に必ず保育士試験事務センターへ連絡してください。

指定保育士養成施設とはなにか。

都道府県知事の指定する保育士を養成する学校、またはその他の施設です。(児童福祉法第18条の6第1号にて規定)
この施設を卒業すると保育士資格を取得することができます。

(参考)指定保育士養成施設一覧はこちら

受験申請書が届いているか、確認はしてもらえるか。

保育士試験事務センターでは到着確認は行っておりません。

  • ※「書留・特定記録郵便物等受領証」をもとに郵便局の「郵便追跡サービス」にて確認をしてください。
受験対策の講習会はどこで開催されているか。また参考書等の入手方法は。

保育士試験事務センターでは、講習会の開催や参考書等入手方法の案内は、一切行っておりません。

最新の各様式が知りたい。
様式1通知書紛失届
様式2実務証明書
様式3令和2年合格科目免除期間延長申請用 勤務証明書
様式4令和3年合格科目免除期間延長申請用 勤務証明書
様式5在学期間・単位修得証明書
様式6専修学校卒業(在学・見込)証明書
様式7卒業(在学・見込)証明書 ※注意
    ※「専修学校高等課程」「各種学校」「中等教育学校後期課程専攻科」「高等学校専攻科」「特別支援学校専攻科」
    の卒業または在学中の方

様式8児童福祉施設 勤務証明書
様式9氏名・住所変更届

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