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指定保育士養成施設での科目等履修による免除について

概要

試験科目改正の経過措置終了に伴い、以下①~③の書類については平成28年以降に提出した方も再度提出が必要です。提出できない場合は免除されません。
但し、令和5年の受験申請(神奈川県独自試験含む)において既に提出されている方は不要です。

①幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)
②幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書
③社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士保育士試験免除科目専修証明書

※令和4年の保育士試験までは、経過措置により改正前の教科目(旧カリキュラム)の内容にて修得した方で、改正後の教科目(現カリキュラム)の内容を満たしていない場合でも①~③の書類を提出することにより免除できました。



改正前の教科目に対応して免除される改正後の試験科目はこちら

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本制度に関するよくある質問とその答え

自分が卒業した学校が指定保育士養成施設かどうかわからない。

卒業した学校に確認してください。

「筆記試験科目に対応する教科目」とは何か。

学校に確認してください。

在学中に、指定保育士養成施設に指定された場合はどうなるか。

指定を受けた後に修得した教科目については、免除が適用されます。(詳しくは学校に確認してください。)

保育士試験を受験して、すでに何科目か合格している。残りの科目を指定保育士養成施設で修得したら、全科目合格となるか。

受験申請期間に、合格した筆記試験科目の有効期限内に必要書類を添付し免除申請をすれば、全科目免除で合格となり、合格通知書を送付致します。

試験科目に対応する教科目が2つあり、1つはA大学、1つはB大学にて修得した場合、免除されるか。
(例) <社会福祉>をA大学にて修得、<社会福祉援助技術>をB大学にて修得した場合、試験科目である「社会福祉」は免除となるか。

原則として同一の指定保育士養成施設での修得が必要ですが、異なる学校にて修得した場合は、証明書を発行する学校に問い合わせてください。

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