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資格所有者の免除について

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士
資格所有者の免除について

概要

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格をお持ちの方は、受験申請の際に登録証のコピーを提出することにより、筆記試験科目の「社会的養護」・「子ども家庭福祉」・「社会福祉」が免除になります。

また、上記以外の残りの科目についても、指定保育士養成施設において、科目等履修により筆記試験科目および実技試験に対応する教科目を修得した場合、指定保育士養成施設が発行する「社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士保育士試験免除科目専修証明書」を提出することにより、筆記試験科目の一部または全部および実技試験を免除することができます。修得した教科目が、筆記試験科目に対応するかどうかは、卒業した(教科目を修得した)学校(指定保育士養成施設)に確認してください。

注意初めて受験される方は、別途受験資格の有無をこちらで確認してください。

参考

本免除制度に関する関連法令についてはこちらを確認してください。

本制度に関するよくある質問とその答え

受験資格を証明する書類(卒業証明書等)の提出(アップロード)は必要か。
登録証では受験資格の有無を証明できませんので、初めて受験する際は必ず受験資格を証明する書類(大学、短期大学等の卒業証明書等)の提出(オンライン申請はアップロード)が必要です。
受験資格の有無はこちらで確認してください。
受験申請期日までに登録証の発行が間に合わないかもしれないので、登録証ではなく各福祉士試験の合格証書のコピーでもよいか。
合格証書等では社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士であることを証明する書類に該当しないため受理できません。
各福祉士に関することはどこに聞いたらよいか。

各試験を実施する社会福祉振興・試験センターのホームページへお問い合わせください。

社会福祉主事任用資格等でも免除ができるか。

免除できません。免除できるのは社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格をお持ちの方のみです。

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shiken@hoyokyo.or.jp

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