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保育士試験科目改正について

筆記試験科目及び実技試験分野の科目改正

令和2年の保育士試験より、筆記試験科目の「児童家庭福祉」が、「子ども家庭福祉」に、実技試験分野の名称が一部変更になりました。

筆記試験科目

【改正前】
令和元年までの科目
保育原理
教育原理
社会的養護
児童家庭福祉
社会福祉
保育の心理学
子どもの保健
子どもの食と栄養
保育実習理論
【改正後】
令和2年からの科目
保育原理
教育原理
社会的養護
子ども家庭福祉
社会福祉
保育の心理学
子どもの保健
子どもの食と栄養
保育実習理論

実技試験分野

【改正前】
令和元年までの分野
音楽表現に関する技術
造形表現に関する技術
言語表現に関する技術
【改正後】
令和2年からの分野
音楽に関する技術
造形に関する技術
言語に関する技術

一部科目合格による免除の経過措置について

改正前の「児童家庭福祉」に合格している場合、経過措置により改正後の「子ども家庭福祉」が、引き続き免除になります。(例:令和元年に「児童家庭福祉」が合格した場合、令和4年まで「子ども家庭福祉」が免除。ただし、合格科目免除期間延長制度を利用する場合は、最長、令和5年まで免除)

指定保育士養成施設での科目履修による免除について
(幼稚園教諭免許状および社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士資格所有者)

令和4年の保育士試験までは、経過措置により改正前の教科目(旧カリキュラム)の内容にて修得した方で、改正後の教科目(現カリキュラム)の内容を満たしていない場合でも、改正前の試験免除科目が記載された「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書 及び 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士保育士試験免除科目専修証明書(以下、幼教専修証明書等という)」を提出することにより、改正後の試験科目を免除することができます。
修得した教科目が、改正後の教科目(現カリキュラム)の内容を満たしているかは、卒業した(教科目を修得した)学校(養成施設)に確認してください。





注意:特例制度の「学び」により発行される、「幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書
    (特例教科目)については、特例制度による受験申請期間が、令和7年までとなります。
      (令和6年度(令和7年3月)までに「実務経験」と「学び」を終えていることが条件となります。
 

保育士試験出題範囲

科目別出題範囲(抜粋版)

参考

保育士試験出題範囲
(平成15年12月1日雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知より)

教科目の教授内容
(平成15年12月9日付け雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知より)

 

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